消防法とは
消防法とは 消防法とは事前に火災を予防し、火災が発生しても被害を最小限に抑える目的とした法律です。 消防法の第一条にはこんなことが記載されています。
「この法律は、火災を予防し、警戒し、国民の生命、身体及び財産を火災から保護するとともに、火災又は地震等の災害による被害を軽減するほか、災害等による傷病者の搬送を適切に行い、もって安寧秩序を保持し、社会公共の福祉の増進に質すことを目的とする」 上記の消防法を守るために飲食店や美容室、店舗をオープンする際には様々な決まり事があります。
消防設備の設置義務 冒頭でもお話した通り、火災を予防し火災が発生しても被害を最小限に抑える為に消防設備、警報設備、避難設備の設置義務があります。
具体的には、 ・スプリンクラー ・消火栓(屋内、屋外) ・自動火災報知機 ・誘導灯、誘導標識 など。 物件を借りる際は消防設備等がしっかり整っているかの確認をしましょう。
内装を作る際の内装制限
消防法では消防設備等の設置の他、店舗内装を作る際にも気を付けなければいけない点があります。 俗に内装制限と言いますが、こちらは内装を作る際に使用するクロス(壁紙)、カーテンなど火災が発生しても燃えにくい物、燃えたとしても有害なガスが発生しない、燃え広がるのが遅い物を使おうということです。
また、燃えにくい素材にも種類があります。
・不燃材 →加熱開始後20分間燃焼しないこと
・準不燃 →加熱開始後10分間燃焼しないこと
・難燃 →加熱開始後5分間燃焼しないこと
不燃材料一覧()建設省告示第1400号、国土交通省告示第1178号)
・コンクリート
・レンガ
・瓦
・陶磁器質タイル
・鉄銅
・アルミニウム
・金属板
・ガラス
・モルタル
・漆喰
・ロックウール
・グラスウール
・厚さが3㎜以上のガラス繊維混入セメントイ板
・厚さが5㎜異様の繊維混入ケイ酸カルシウム板
・厚さが12㎜以上の石膏ボード(ボード用原紙の厚さが0.6㎜以下の物に限る)
準不燃材一覧(建設省告示1401号)
・不燃材料のうち通常の火災による加熱が加えられた場合に加えられた場合に加熱開始後 20分間令第108条の2各号に掲げる 要件を満たしているもの
・9mm以上のせっこうボード(ボード用原紙の厚さが0.6mm以下のものに限る)
・厚さが15mm以上の木毛セメント板
・厚さが9mm以上の硬質木片セメント板(かさ比重が0.9以上のものに限る)
・厚さが30mm以上の木片セメント板(かさ比重が0.5以上のものに限る)
・厚さが6mm以上のパルプセメント板
難燃材料一覧(建設省告示第1402号)
・準不燃材料のうち通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後10分間令第108条の2各号に掲げる要件を満たしているもの
・難燃合板で厚さが5.5㎜以上のもの
・厚さが7㎜以上の石膏ボード(ボード用原紙の厚さが0.5㎜以下のものに限る) 内装制限は室内の高さが1.2mを超えたら対象になります。
内装制限の対象となる場合には、以下のことが必要です。
・天井、壁両方に難燃以上または準不燃以上の素材の使用
しかし、天井の仕上げを不燃、準不燃すれば壁の素材は木材、繊維版などの不燃、準不燃材を組み合わせることは認められています。
消防点検に備えて
消防点検は1年に1度消防署の方が来てくださいます。 その時の注意点として以下にまとめました。
・避難経路に障害物がないこと→出入口付近に荷物は置かない
・避難誘導灯がしっかり点灯しているか、目視がしっかりできるか→基本消灯はしない
・模様替えなどで間仕切りを作らない→間仕切りを作って一部屋と見なされた場合、スプリンクラー、火災報知機が別途必要に なります。
上記のことに注意しておけば点検で指摘をもらうことはないでしょう。
まとめ
消防法をよく知ることはもしもの災害時にとても役に立ちます。
常に避難経路の確保やスプリンクラー、火災報知器がしっかりと作動するかを確認しておくことでお客様、従業員を守ることに直結します。
なにか不明な点があった時は所轄の消防署へすぐに問い合わせをしましょう。